2023/11/23
ネットショップをはじめ通販で商品を買うのは珍しいことではなく、特商法が深くかかわるのも通信販売です。
通信販売限定商品にも魅力あふれるアイテムは豊富、ソーシャルメディアででも話題になれば、試しに使ってみたいという気持ちに火が付きます。
しかし通販限定商品の多くは1回だけ買うこともできますが、お得な買物にするためにも用意しているのが定期購入です。
中には定期購入だけというルールを決めているショップや商品もありますが、多くは単品での買物か定期コースが選べるようになっています。
信頼をもとに商品を購入して気に入り、継続的に使いたいなら問題はありません。
ところが試してはみたものの自分に合わない、何か問題があると判断したら続けるのはまず無理です。商品は定期購入が前提であった場合、消費者は諦めなければならないのでしょうか。
答えはノーであり自信をもって販売する商品が利用者に合わなかったとき、何か問題が起きた際には、条件を満たす必要はありますが、問い合わせ窓口を利用することができます。また定期コースは数回目までは定期購入が条件、でもその後はいつでも解約OKにしていることも多く、その回数が終わるのを待っての解約であればスムーズです。
最初はお試し価格て安価な価格設定にしていたり、初回無料ということもあります。
それが利用者にわからないように、高額となる定期購入を契約させるためだとしたら、いささか状況は穏やかではありません。
格安なら使ってもいい、無料なら申し込みたい、そんな消費者心理を突いて、すぐに解約できな定期コースへ誘導するのは問題です。
契約をしたものの、2回目は注文していないのに勝手に届いたら消費者は驚きます。
定期購入だということを知らなかったためであり、全く説明の表示が無いのはもちろんのこと、わかりにくい表示では消費者は簡単に気が付くことはできません。
こうした定期購入のトラブルは多発をしたことから、特商法改正案が閣議決定されました。常に特商法は消費者側の味方、知らなかったでは通用しない、泣き寝入りをするしかない、そうした事態に陥る必要はありません。
商品を気に入り自ら申し込んだとしても、消費者が定期購入だと知らなかった場合は、いったん契約をしたとしても取り消すことができます。
こうした悪質な問題が起きないよう、明確な商品引き渡しの日程や販売時の数量やはっきりした金額まで、表示をするように義務化をする事から、通販での買い物も不安を持つことなく楽しめるはずです。